社会福祉法人等への貸付について

富山県福祉施設支援資金貸付事業

  • 内容・目的
    富山県内の民間社会福祉事業に必要な資金を貸付ける(無金利)ことにより、民間社会福祉事業の充実を図ります。
  • 資金貸付対象
    第一種または第二種社会福祉事業を実施する社会福祉法人、特定非営利活動法人等が対象となります。
  • 資金貸付限度額及び貸付条件
    区分 貸付限度額 貸付条件
    貸付
    利率
    貸付期間 償還方法
    一般枠 整備費 2,000万円
    条例適合化のための改修
    4,000万円
    無利子 7年以内
    (うち据置期間1年以内)
    月賦、半年賦及び年賦均等償還
    運営費 1,000万円 3年以内
    (うち据置期間6箇月以内)
    月賦及び半年賦均等償還
    小規模枠
    (複合型を含む)
    整備費 1,000万円 7年以内
    (うち据置期間1年以内)
    月賦、半年賦及び年賦均等償還
    運営費 500万円 3年以内
    (うち据置期間6箇月以内)
    月賦及び半年賦均等償還

    備考

    1. 小規僕枠(複合型を含む}の対象事業とは、定員が20名未満(介護保険制度や支援費制度における法定定員等を判断基準とする。)の施設経営事業とし、この要件に該当する場合には、一般枠を適用することはできないものとする。
    2. 条例適合化のための改修とは、富山県民福祉条例(平成8年富山県条例37号)第26条に規定する整備基準を遵守するために行う既存施設の改修をいう。
  • 資金貸付までの流れ
    資金貸付までの流れ
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