一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、または住み続けることを希望される要保護の高齢者の方に、現在お住まいの土地と建物を担保として、生活資金の貸付けを行う制度です。
貸付対象 |
次のすべてに該当する場合に貸付の対象となります。
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貸付内容 |
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費用負担 |
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各資金共通の留意事項
貸付対象とならない世帯
- 過去に生活福祉資金を借り入れ、滞納している世帯。
- 多額の負債を抱えている等で償還が見込めないと判断された世帯。
- 破産申立手続中または破産後免責決定を受けていない世帯(特定調停や民事再生、任意整理等の手続き中を含む)。
- 世帯員が、生活福祉資金の借受人又は借入申込書の連帯保証人となっている世帯。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯。
- 社会福祉協議会や民生委員の相談支援、指導、報告等の求めに応じられないと判断された場合。
審査によって、貨付金額が減額される場合や貸付が不承認となる場合があります。貨付対象とならない世帯であっても、生活支援のために、他の機関や施策等と連携して相談を行っています。
借り入れにあたって
償還が滞ることの無いようにしてください。
償還が困難になった時は直ちに相談してください。
延滞利子
貸付元利金を最終償還期限までに償還しなかったときは、延滞元金につき年3%の率をもって、当該償還期限の翌日から償還した日までの日数により計算した延滞利子がかかります。
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