総合支援資金とは
生活の立て直しまでの間の生活費や |
資金を借り受けてから自立するまでの自立計画の作成及び社会福祉協議会等による継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)
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貸付対象 | 失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当する場合。なお、借り入れに際しては、原則として生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から借入れ後の継続的な支援を受けることに同意していること。
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貸付限度額等 |
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連帯保証人 | 1名必要(原則として、県内在住で親族3親等以内の65歳未満の者) ただし、やむを得ず連帯保証人が確保できない場合も貸付けは可能 |
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貸付利子 | 連帯保証人を確保した場合は無利子 連帯保証人を確保できない場合は年1.5% |
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据置期間 | 最終の貸付けの日から6カ月以内 | ||||||||||||||||||
償還期間 | 据置期間経過後10年以内 | ||||||||||||||||||
必要書類 | 「生活福祉資金(総合支援資金)借入申込書」に次の書類を添付して居住の市町村の社会福祉協議会へ提出。ただし、法に基づく自立相談支援事業実施機関及び家計相談支援事業実施機関から提供される書類をもって代えることができる場合は、一部を省略することができる。
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社会福祉協議会等による継続的な相談支援
この制度は資金の貸付けと併せて、市町村社会福祉協議会や法に基づく自立相談支援事業の実施機関等による継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を行い、借受人の自立更生をめざします。借受人には、貸付金を自立更生のために役立て、市町村社会福祉協議会等による継続的な相談支援を受けて早期の自立に努めることに同意していただきます。
市町村社会福祉協議会等は、借受人が資金を借り受けてから自立するまでの自立計画を作成するとき、関係機関と連絡調整を図りながら、必要な相談、助言支援を行います。
借受人は、貸付期間中、定期的に市町村社会福祉協議会等の相談員と面接し、自立に向けた取組みの状況、求職活動の状況、生活状況等を報告し、必要な支援を受けていただきます。(求職活動の状況報告については、公共職業安定所等による証明書の提出が必要。ただし、住宅確保給付金受給期間中は不要)
各資金共通の留意事項
貸付対象とならない世帯
- 過去に生活福祉資金を借り入れ、滞納している世帯。
- 多額の負債を抱えている等で償還が見込めないと判断された世帯。
- 破産申立手続中または破産後免責決定を受けていない世帯(特定調停や民事再生、任意整理等の手続き中を含む)。
- 世帯員が、生活福祉資金の借受人又は借入申込書の連帯保証人となっている世帯。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯。
- 社会福祉協議会や法に基づく自立相談支援事業等の実施機関、民生委員の相談支援、指導、報告等の求めに応じられないと判断された場合。
審査によって、貨付金額が減額される場合や貸付が不承認となる場合があります。貨付対象とならない世帯であっても、生活支援のために、他の機関や施策等と連携して相談を行っています。
借り入れにあたって
償還が滞ることの無いようにしてください。
償還が困難になった時は直ちに相談してください。
延滞利子
貸付元利金を最終償還期限までに償還しなかったときは、延滞元金につき年3%の率をもって、当該償還期限の翌日から償還した日までの日数により計算した延滞利子がかかります。