総合支援資金

総合支援資金とは

生活の立て直しまでの間の生活費や
一時的な資金の貸付け

資金を借り受けてから自立するまでの自立計画の作成及び社会福祉協議会等による継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)
貸付対象 失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当する場合。なお、借り入れに際しては、原則として生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から借入れ後の継続的な支援を受けることに同意していること。

  1. 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
  2. 公的な書類等で本人確認が可能であること
  3. 現に住居を有していること又は住宅確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
  4. 社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
  5. 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
貸付限度額等
主な使途 限度額
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費 (二人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
※貸付期間は原則として3月とし就職に向けた活動を誠実に継続している場合などにおいては、最長12月まで貸付けを延長できる。(貸付け延長は原則3月ごとに行う)
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
(例)就職活動費、技能習得費、家賃・公共料金の滞納の立替等
※債務の返済は対象外
60万円以内
連帯保証人 1名必要(原則として、県内在住で親族3親等以内の65歳未満の者)
ただし、やむを得ず連帯保証人が確保できない場合も貸付けは可能
貸付利子 連帯保証人を確保した場合は無利子
連帯保証人を確保できない場合は年1.5%
据置期間 最終の貸付けの日から6カ月以内
償還期間 据置期間経過後10年以内
必要書類 「生活福祉資金(総合支援資金)借入申込書」に次の書類を添付して居住の市町村の社会福祉協議会へ提出。ただし、法に基づく自立相談支援事業実施機関及び家計相談支援事業実施機関から提供される書類をもって代えることができる場合は、一部を省略することができる。

添付書類 備考
①健康保険証の写し、住民票の写し及び運転免許証等住所の記載があり顔写真が貼付された証明書 住民票は世帯全員分、発行後3ヶ月以内のもの。運転免許証等がない場合は社会福祉協議会にご相談ください。
②世帯の状況が明らかになる書類 市町村社会福祉協議会でご相談のうえ、自立に向けた収支の見直しを行ってください。
③世帯の生活困窮の状況が明らかになる書類 ●世帯収入支出に関する書類(源泉徴収票の写し等)
●生活困窮に陥った理由がわかる書類(離職票の写し、雇用保険受給資格者証の写し、債権者と債務の額がわかる書類等)
④求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書 社会福祉協議会でご相談のうえ、今後の見通しと自立に向けた取組み方針を記載してください。
⑤他の公的給付又は公的貸付制度を利用又は申請中の場合、その状況がわかる書類 公的制度の決定通知書等
⑥不動産賃貸契約書の写し、入居住宅に関する状況通知書の写し、住宅確保給付金支給対象者証明書の写し及び借用書 住宅入居費の借入れを申込む場合に必要
⑦連帯保証人の資力が明らかになる書類 住民税課税証明書又は固定資産税課税証明書等
⑧その他、県および市町村社会福祉協議会長が必要とする書類 債務申告書など

社会福祉協議会等による継続的な相談支援

この制度は資金の貸付けと併せて、市町村社会福祉協議会や法に基づく自立相談支援事業の実施機関等による継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を行い、借受人の自立更生をめざします。借受人には、貸付金を自立更生のために役立て、市町村社会福祉協議会等による継続的な相談支援を受けて早期の自立に努めることに同意していただきます。

市町村社会福祉協議会等は、借受人が資金を借り受けてから自立するまでの自立計画を作成するとき、関係機関と連絡調整を図りながら、必要な相談、助言支援を行います。

借受人は、貸付期間中、定期的に市町村社会福祉協議会等の相談員と面接し、自立に向けた取組みの状況、求職活動の状況、生活状況等を報告し、必要な支援を受けていただきます。(求職活動の状況報告については、公共職業安定所等による証明書の提出が必要。ただし、住宅確保給付金受給期間中は不要)

各資金共通の留意事項

貸付対象とならない世帯

  1. 過去に生活福祉資金を借り入れ、滞納している世帯。
  2. 多額の負債を抱えている等で償還が見込めないと判断された世帯。
  3. 破産申立手続中または破産後免責決定を受けていない世帯(特定調停や民事再生、任意整理等の手続き中を含む)。
  4. 世帯員が、生活福祉資金の借受人又は借入申込書の連帯保証人となっている世帯。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯。
  6. 社会福祉協議会や法に基づく自立相談支援事業等の実施機関、民生委員の相談支援、指導、報告等の求めに応じられないと判断された場合。

審査によって、貨付金額が減額される場合や貸付が不承認となる場合があります。貨付対象とならない世帯であっても、生活支援のために、他の機関や施策等と連携して相談を行っています。

借り入れにあたって

償還が滞ることの無いようにしてください。
償還が困難になった時は直ちに相談してください。

延滞利子

貸付元利金を最終償還期限までに償還しなかったときは、延滞元金につき年3%の率をもって、当該償還期限の翌日から償還した日までの日数により計算した延滞利子がかかります。