新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急小口資金等の特例貸付を借入された方へ

更新日:令和6年1月12日

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急小口資金等の特例貸付の受付は、令和4年9月30日で終了しました。

 

<償還開始に関するご案内>

令和4年3月末までに申請をした生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)は、令和5年1月から償還(返済)が始まります。

「償還開始のお知らせ」、「償還開始のご案内」等の資料は、令和4年11月頃から順次送付しますので、内容をご確認ください。

「償還開始のお知らせ(見本)」口座振替の登録をした方

「償還開始のお知らせ(見本)」口座振替の登録をしていない方

「償還開始のご案内」

「償還免除のご案内」

 

【英語版(English)】

「償還開始のお知らせ(Annoucement on Start of Redemption)」

「償還開始のご案内(Guide for the start of Redemption)」

「償還免除のご案内」(Guide for Exemption from Redemption)

 

<償還免除に関するご案内>

【償還免除の要件(対象者)】

①償還免除の判定年度において、借受人及び世帯主のいずれもが、住民税(所得割・均等割)が非課税となっている場合

②償還開始以後、生活保護を受給している場合 ※特例貸付の申請から貸付決定(送金)した時点までに、生活保護を受給していた場合は、償還免除の対象となりません。

③償還開始以後、精神保健福祉手帳(1級)または、身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている場合

④借受人が死亡した場合

⑤借受人の失踪の宣告がされている場合

⑥自己破産、または個人再生の手続きを行い、免責が確定した場合

その他の要件、詳細については「償還免除のご案内」をご覧ください。

 

【住民税非課税による償還免除の手続きについて】

住民税非課税による償還免除の手続きは、借りた資金の種類ごとに、別々の年に段階的に行うこととなっています。

令和4年(2022年)に償還免除の手続きができるのは、「緊急小口資金」と「総合支援資金の1か月目~3か月目」です。「総合支援資金(延長)」は令和5年度、「総合支援資金(再貸付)」は令和6年度に手続きをしていただきますので、該当する年度に郵送で案内を送ります。

また、令和4年4月1日以降に申請した「緊急小口資金」、「総合支援資金の1か月目~3か月目」は、令和5年度に償還免除の手続きをしていただきますので、該当する年度に郵送で案内を送ります。

 

(令和4年(2022年)に償還免除になる要件について)

令和3年度(2021年度)または令和4年度(2022年度)に「あなた(借りた人)」と「あなた(借りた人)の世帯主」が両方「住民税均等割・所得割どちらも非課税」であれば、償還免除になります。

 

「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の償還免除について」(PDF)をよく読んで、手続きを進めてください。

「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書(記入例)」(PDF)

 

※償還免除に関するお知らせは、令和4年6月中旬から順次送付しています。

※(参考)厚生労働省パンフレット

 

<償還猶予に関するご案内>

まもなく償還(返済)が始まる方で、償還(返済)が難しい場合、償還(返済)猶予や毎月の返済額の変更(少額返済)の申請をすることができます。

【償還猶予の要件】

①地震や火災等に被災した場合

②病気療養中の場合

③失業または離職中の場合

④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンは除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合

⑤自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合

⑥都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合

詳細については「償還猶予・少額返済のご案内」をご覧ください。

【英語版(English)】「償還猶予・少額返済のご案内」(Guide for Grace Period for Redemption and Small Payment)

 

<引越し等で生活が変わった場合の手続きについて>

住所や連絡先、姓が変わったなどの場合は、必ず富山県社会福祉協議会に届け出をしてください。

生活福祉資金変更届(コロナ特例貸付用)(Excel)