令和6年能登半島地震による生活福祉資金(福祉資金[緊急小口資金])の特例貸付について
災害を受けたことにより緊急・一時的に必要となる生活費をお貸しします。
申込受付は令和6年1月22日(月)午前10時から開始します。
1.貸付対象者:災害を受けたことにより当座の生活費を必要とする世帯
2.貸付限度額:原則として、10万円以内(特に必要と認められる場合は20万円以内)
3.償還期間:1年以内の据置期間経過後、2年以内
4.貸付利子:無利子
5.申込先:住所を有する市町村社会福祉協議会 または 避難先の市町村社会福祉協議会