この貸付制度は、将来にわたり住みなれた住居に住み続けることを希望される高齢者の方に、現在お住まいの土地と建物を担保として、生活資金の貸付けを行う制度です。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度のご案内 はこちら
貸付対象 |
次のすべてに該当する場合に貸付の対象となります。
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貸付内容 |
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担保措置 |
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借入費用 | 土地の評価費用(借入申込時及び3年ごとの再評価)、担保物件の登記費用、不動産の処分費用、諸税、手数料など契約にかかる費用は、すべて借受人のご負担となります。 |
返済方法 | 借受人が死亡した時点で、契約は終了し、据置期間(3か月以内)の終了時までに、相続人及び連帯保証人から貸付元利金を一括で返済していただきます。(返済方法は当該不動産を売却して返済していただくか、自己資産により返済していただくことになります。) また、契約の解約条項に該当した場合は、借受人及び連帯保証人から貸付元利金を一括で返済していただきます。 |
契約の継承 | 借受人が死亡した場合であっても、同居する配偶者は契約を継承し、貸付けを継続することができます。ただし、その場合、貸付限度額に達していないこと、単独で当該不動産を相続し登記することなどの一定の要件を満たす必要があります。 |
必要書類 |
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各資金共通の留意事項
貸付対象とならない世帯
- 過去に生活福祉資金を借り入れ、滞納している世帯。
- 多額の負債を抱えている等で償還が見込めないと判断された世帯。
- 破産申立手続中または破産後免責決定を受けていない世帯(特定調停や民事再生、任意整理等の手続き中を含む)。
- 世帯員が、生活福祉資金の借受人又は借入申込書の連帯保証人となっている世帯。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯。
- 社会福祉協議会や民生委員の相談支援、指導、報告等の求めに応じられないと判断された場合。
審査によって、貨付金額が減額される場合や貸付が不承認となる場合があります。貨付対象とならない世帯であっても、生活支援のために、他の機関や施策等と連携して相談を行っています。
借り入れにあたって
償還が滞ることの無いようにしてください。
償還が困難になった時は直ちに相談してください。
延滞利子
貸付元利金を最終償還期限までに償還しなかったときは、延滞元金につき年3%の率をもって、当該償還期限の翌日から償還した日までの日数により計算した延滞利子がかかります。