福祉資金・教育支援資金

令和6年能登半島地震による生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)についてはこちら

 

資金種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
福祉資金  低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用 580万円以内
※以下は貸付上限額の目安
貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 据置期間 経過後 20年以内
※以下は目安
連帯保証人を立てる場合は無利子連帯保証人がいない場合は据置期間経過後
年1.5%
原則必要ただし、連帯保証人なしでも貸付可
生業を営むために必要な経費 (460万円) (20年)
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を修得する期間が
6月程度 130万円
1年程度 220万円
2年程度 400万円
3年程度 580万円
(8年)
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 (250万円) (7年)
福祉用具等の購入に必要な経費 (170万円) (8年)
障害者用自動車の購入に必要な経費 (250万円) (8年)
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 (513.6万円) (10年)
負傷者又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
(5年)
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円
年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
(5年)
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 (150万円) (7年)
冠婚葬祭に必要な経費 (50万円) (3年)
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 (50万円) (3年)
就職、技能習得等の支度に必要な経費 (50万円) (3年)
その他日常生活上一時的に必要な経費 (50万円) (3年)
緊急小口資金 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用(原則として法に基づく自立相談支援事業等による支援を受ける)

  1. 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
  2. 火災等被災によって生活費が必要なとき
  3. 年金、保険、公的給付金等の支給開始までに生活費が必要なとき
  4. 会社から解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
  5. 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
  6. 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
  7. 法に基づく支援や実施機関及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
  8. 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
  9. その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性が高いと認められるとき
10万円以内 貸付の日から2月以内 12月以内 無利子 不要

資金種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
教育支援資金  低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 (高校)月3.5万円以内
(高専)月6.0万円以内
(短大)月6.0万円以内
(大学)月6.5万円以内
*特に必要と認める場合に限り、上記貸付上限額の1.5倍の額まで貸付可能
卒業後
6月以内
20年以内 無利子 (不要)※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内

貸付対象

①低所得世帯

資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯(所得制限あり)

②障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者の属する世帯

③高齢者世帯

日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
(所得制限あり)

連帯保証人 1名必要
(原則として、県内在住で親族3親等以内の65歳未満の者)
ただし、やむを得ず連帯保証人が確保できない場合も貸付けは可能
緊急小口資金及び教育支援資金は不要
連帯借受人 技能習得または就学のために福祉費または教育支援資金を借入申込みする場合は、連帯保証人に代えて連帯借受人が1名必要
(就学する者が借受人となり、生計中心者が連帯借受人となる)
貸付利子 連帯保証人を確保した場合は無利子
連帯保証人を確保できない場合は年1.5%
ただし、緊急小口資金及び教育支援資金は無利子
償還方法及び
償還期間
償還方法は、元金均等の月賦償還
償還期限は、20年以内で資金種類により目安の期間設定あり
留意事項
  1. この貸付制度は、単なる金銭の貸付けではなく、借入相談から申込み、貸付け、償還中において、民生委員の相談支援や生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)に基づく自立相談支援事業等による支援を前提としています。
  2. 他の公的給付や公的な貸付けを受けることが可能な場合は、他制度を優先して利用していただきます。
  3. 他の債務の返済資金に充当する場合はお貸しできません。
  4. 発注・購入及び支払済みの経費は貸付対象外です。
  5. 資金ごとに必要書類は異なります。詳細はお住まいの市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

各資金共通の留意事項

貸付対象とならない世帯

  1. 過去に生活福祉資金を借り入れ、滞納している世帯。
  2. 多額の負債を抱えている等で償還が見込めないと判断された世帯。
  3. 破産申立手続中または破産後免責決定を受けていない世帯(特定調停や民事再生、任意整理等の手続き中を含む)。
  4. 世帯員が、生活福祉資金の借受人又は借入申込書の連帯保証人となっている世帯。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯。
  6. 社会福祉協議会や法に基づく自立相談支援事業等の実施機関、民生委員の相談支援、指導、報告等の求めに応じられないと判断された場合。

審査によって、貨付金額が減額される場合や貸付が不承認となる場合があります。貨付対象とならない世帯であっても、生活支援のために、他の機関や施策等と連携して相談を行っています。

借り入れにあたって

償還が滞ることの無いようにしてください。
償還が困難になった時は直ちに相談してください。

延滞利子

貸付元利金を最終償還期限までに償還しなかったときは、延滞元金につき年3%の率をもって、当該償還期限の翌日から償還した日までの日数により計算した延滞利子がかかります。