離職者を支援するための公的給付や公的貸付を申請中の住居のない離職者を対象に、その給付金や貸付金の交付を受けるまでの不足する生活費を貸し付けます。
貸付対象 | 住居のない離職者であって、次のいずれにも該当する世帯。
なお、借入れに際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく相談支援事業による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していることが必要です。
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貸付限度額 | 10万円以内 |
連帯保証人 | 不要 |
貸付利子 | 無利子 |
償還 | 申請中の公的給付等が決定し、支給等が行われたときから1カ月以内(申請が却下されたときは、却下のときから1カ月以内)に原則一括償還。ただしこれによりがたい場合は月賦償還。 |
貸付利子 | 無利子 |
必要書類 | 「臨時特例つなぎ資金借入申込書」に以下の書類を添付して、居住の市町村の社会福祉協議会へ提出
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